略歴書について

新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております。

トラスト行政書士事務所の真柄です。

 

さて、申請書類の中に略歴書があります。

代表者、取締役、監査役、政令使用人、相談役、顧問、専任の宅地建物取引士の方より、卒業から現在までの職歴を記載いただきます。

意外に難関な書類であります。。。

新潟県への申請の際は1日も空欄なく記載する必要があります。

生年月日から、高校の卒業や大学の卒業がいつかはすぐわかります。

ただ、職歴は在籍した会社の名前はわかっても、何年何月何日まで思い出せないものです。

30年前のこと覚えてますか?

「思い出せない!適当に書いてくれ!」なんて言われたこともあります。(もちろんですが、弊所で勝手に作ることは出来ません。。。)

例えば、会社へ提出した履歴書を参照してもらったり、年金特別便などに届く明細を確認してもらったりして、いつからいつまでどこの会社に勤めていたか調べてもらいます。

卒業後に働いて、また学生に戻ることもあるかと思います。その際は「無職」と記載します。

退職が20日で同月の25日から違う会社で働く場合も21日から24日までは無職と記載します。

ちなみに他県での申請の際は、1日も空欄もなくということはありませんでしたので、その申請先によって違うようです。

 

ご自身で申請できる宅建業許可申請ですが、わかなくなり、進まない箇所は出てくると思います。そんな面倒な手続きすべて弊所にて代行いたします。

 

まずはトラスト(025-287-1172)までご連絡下さい!

このブログにコメントを書いてください