専任の宅地建物取引士

専任の宅地建物取引士について

どんな人のこと?

宅地建物取引士とは

宅地建物取引士は、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者を言います。
宅地建物取引士証の有効期間は 5 年間で、有効期間が切れている場合は、宅地建物取引士と認められません。

宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の宅地建物取引士と、それ以外の一般の宅地建物取引士があります。
どちらも、重要事項説明等の宅地建物取引士としての業務内容は同じですが、専任の宅地建物取引士は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

国土交通省令が定める

専任の宅地建物取引士の設置

宅建業者に宅地建物取引の専門家としての役割を十分に果たさせるため、事務所等に一定数以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。

この一定数は、国土交通省令で定められており、1 つの事務所において「業務に従事する者」5 名に 1 名以上の割合とし、宅建業法第 50 条第 2 項で定める案内所等については 1 名 以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。

専任の宅地建物取引士が不足した場合は、2 週間以内に補充等必要な措置を執らなければなりません。

勤めていた宅建業者を退職するときに宅建業者側が行う

宅建業者としての手続き

宅地建物取引士の登録簿には、その人がどの会社に勤務しているかが記載されていますが、専任の登録簿には勤務先が登録されていないことが条件となります。

宅建業免許の申請の際には専任の取引士を設置しますが、以前勤めていた会社の登録が抹消されていないと、手続きができません。

以前勤めていた宅建業者を退職するときに宅建業者側が行う専任取引士の変更届は、あくまでも宅建業者としての手続きです。

宅地建物取引士証の登録内容が自動で変わるわけではありませんので、取引士ご自身で変更手続きをする必要があります。