宅地建物取引業とは?
宅建業について
2021年5月19日
こんにちは。新潟県で宅建業の事務を担当しておりますトラスト行政書士事務所の坂井と申します。
これから宅建業についてブログを更新していきたいと思いますので、宜しくお願い致します。
さて、不動産業界は他の業界と比べると開業資金が安く新規参入しやすい業種です。
人気業種のため不動産開業をお考えの方は多くいらっしゃると思います!!
では不動産屋を始めるどうしたらいいのか??
個人法人を問わず「宅地建物取引業免許」を受けなければなりません。
そもそも宅地建物取引業 通称 宅建業とは?
・自らが行う宅地または建物の売買や交換
・宅地または建物の売買、交換または貸借の代理や媒介(仲介)
不動産業となにが違うの?
不動産業は物件売買の仲介業務、マンション、アパートの管理や入居者対応、マンション管理業者の監督に関する事務など、不動産に関わる業務を広く取り扱っています。
宅建業は、不動産業のうちの不動産の売買や仲介業務のみをいいます。
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
「1つの都道府県内に事務所を持つ」場合は都道府県知事免許、「2つ以上の都道府県に事務所を持つ」場合は国土交通大臣免許となります。
例えば、新潟県のみで開業する場合は新潟県から免許を受けることになります。
事務所の必須要件とは??
宅地建物取引業の業務を継続的に行うことができ、社会通念上事務所として認識される程度の形態を備え、かつ独立した形態を備えていることが必要です。
では
- 自宅の一部を事務所にすることは可能か?
→可能ですが、居住スペースと事務所はしっかり区別してある、事務所専用の出入り口があること、壁などで 間仕切りされた独立スペースであることが必須条件となります。
- 同一の部屋(フロア)を他業者と同居するシェアオフィスは認められるか?
→独立性が認められず、要件を満たさないこととなります。
しかし、①の自宅と同じで、別々の入り口を設置する、他業者と固定式のパーテーション(170cm程度以上)などで明確に区切るなど独立性を満たしていれば受理されることもあります。
宅建業の事務所の要件は年々厳しくなっておりますので、しっかりと行政庁に確認することが必要です!!
宅地建物取引士の専任性とは??
事務所ごとに宅地建物取引業に従事する者の5人につき1人専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
専任とは??
事務所の営業時間内は専ら常勤して宅地建物取引業に従事できることが条件になります。
なので、他の会社で常勤している方や他の会社で常勤役員などに就任中の方は認められません。
宅建業の有効期間
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。
なお、有効期間満了後引き続き業を営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までに免許の更新申請を行うことが必要です。
また変更があった場合にも届出が必要となります。
宅地建物取引業者の「商号又は名称」 「代表者氏名」 「役員(法人の場合)等」 「事務所の名称及び所在地」 「専任宅地建物取引士」 に変更があった場合、その日から30日以内に届け出なければなりません。
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