宅建業免許申請後の注意点

新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております

トラスト行政書士事務所の坂井です。

 

宅建業免許を受けた後もやらなければならないことがあります。
これらに違反した場合、行政処分を受ける場合があるのでしっかりと準備、手続きをしましょう!!

 

 

①従業員証明書

従業者に、その従業者であることを証する従業員証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはいけません。
また、従業者は取引の関係者の請求があったときは、証明書を提示しなければいけません。

従業者証明書は、宅地建物取引士証とは別に必ず携帯する必要があります。

 

②従業員名簿

事務所ごとに従業者名簿を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
従業者名簿は、取引の関係者から請求があった場合は、その者に見せなければなりません。
また、従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存が必要となります。

 

③帳簿

宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、保存しておく必要があります。

また、取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後は5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものにあたっては10年間保存しなければなりません。

 

④標識の掲示

宅地建物取引業者は、公衆の見やすい場所に、宅地建物取引業者である旨の標識(業者票、報酬額表)を掲示しなければなりません。
業者票の様式が決まっており、縦30センチ、横35センチ以上の大きさで作成しなければなりません。

弊所で宅建業許可申請の手続きをご依頼頂いたお客様で、弊所ホームページに業者票を掲載させていただける場合は、業者票をサービスさせて頂いております!!

 

⑤宅地建物取引士の変更登録申請

宅地建物取引士登録を受けている方は氏名、住所、本籍、勤務先の変更があったときには登録先の都道府県に変更登録申請をできるだけ早く行わなくてはなりません。

変更登録申請書を提出する必要があります。

宅建業許可申請をご依頼頂いたお客様に確認し、
勤務先が変更になっだ変更届を宅建業許可が下りた後に弊所で提出させていただいております。

 

⑥宅建業者変更届

宅地建物取引業者の「商号又は名称」「代表者氏名」「役員(法人の場合)等」「事務所の名称及び所在地」「専任宅地建物取引士」に変更があった場合、その日から30日以内に届け出なければなりません。

 

⑦宅建業免許更新

免許の有効期間は5年です。
ただし、この有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新を受けなければなりません。

弊所で宅建業許可申請の手続きをご依頼頂いたお客様には、更新のご案内をしております。
ご依頼頂ければ、⑥変更届⑦更新手続きを代行可能です。

 

先日、宅建業許可申請と協会入会の手続きを代行したお客様の免許が下りました。

弊所ホームページにお写真も含め掲載させて頂きました。
とちたて不動産様ありがとうございました!!

 

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