宅建業免許の事務所要件
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2021年8月26日
新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております
トラスト行政書士事務所の坂井です。
宅建業免許の要件の中でも注意して確認が必要なのが事務所の要件です。
事務所は
①宅建業の業務を継続的に行うことができる
②社会通念上事務所として認識される程度の形態を備え、かつ独立した形態を備えていることが必要です。
代表者が同じでも、別法人で新たに宅建業の免許を取得する場合は特に注意が必要です。
別法人を設立する場合は、代表者が同じでも別法人ですので、他業者と同居しているとみなされます。
独立した別室を用意し事務所とする場合は問題ないですが、
同一フロアで同居する場合は下記要件をご確認ください。
①入口が別々になっており、各事務所を通らずに各事務所に行けるか?
②固定式のパーテーション(170cm程度以上)・ロールカーテンなどで明確に区切られているか?
③事務所としての形態が整えられているか(事務スペースは別になっており、個人情報や会社の機密情報が別でロッカーや金庫に保管されているか)
④応接室スペースは別になっているか?
※応接スペースは兼用は可能ですが、契約はできません。事務所で契約する場合は別々でで応接スペースを設ける必要があります。
事務所の要件は問題になりやすいので弊所では
事務所の平面図、写真を行政庁に確認してから
申請を行っておりますのでご安心くしてお任せください。
また、宅建業免許における事務所の要件は、年々厳しくなっています。事務所が完成してからまたは借りてから、要件を満たさないことが判明すると、余計な日数やコストがかかってしまいます。
事務所の要件は軽視せず、まずはお気軽にご相談ください。
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