宅建業に従事する者とは?

新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております。

トラスト行政書士事務所の坂井です。

 

宅建業に従事する人数により、必要な宅地建物取引士の人数は変わります。
また、免許申請に必要な書類に「従事する者の名簿」があり、提出しなければなりません。
今後の事業展開などを見据え、計画的に設置しましょう。

宅建業に業務する者5人につき1人以上の設置が必要です。

業務する者とは従業員、役員、開業者自身など常勤するすべての人を含み、本店、支店がある場合はそれぞれに宅地建物取引士の設置が法律で義務付けられています。

 

では、パートは含めますでしょうか?
→含めます。

継続的な雇用関係にある者で宅建業に係る者であれば、パートなど形態を問わず、含めます。

 

続いて、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者は含めますでしょうか?
→含めます。

営業に従事する者のみならず、宅建業に係る一般管理部門に所属する者や補助的な業務に従事する者は含めます。

 

続いて、宅建業と他の事業を兼業する場合は含めますでしょうか?
→宅建業を主としている者は含めます。

 

先月、宅建業許可申請と協会入会の手続きを代行したお客様の免許が下りました。

弊所ホームページに業者票のお写真を掲載させて頂きました。
全建企画様ありがとうございました!!

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