押印廃止になって1年

新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております。

トラスト行政書士事務所の真柄です。

 

昨年、押印を求める手続きの見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第98号)(令和3年1月1日施行)及び、新潟県宅地建物取引業法施行細則の改正(令和3年4月1日施行)により、全ての様式で、届出申請における押印が不要となりました。

 

原則押印不要となりましたが、行政書士が手続きする場合、お客様からの代理権の確認のため、必ず委任状には押印が必要です。

弊所では申請書類の中の誓約書なども、確認と証明のため、従来通りの押印をお願いしております。

ちなみに、押印があっても問題なく申請可能です!!

もちろん、身分証明書等の取得のための委任状にも押印は必要です。

 

宅建業以外の申請でも押印は原則廃止が進んでいますが、個人的には押印があると安心しますし、もし許可証に印がなくなると簡易的な感じがするので寂しい気持ちもします。。。

読んでいただき、ありがとうございました。

 

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