政令使用人について
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2021年12月10日
新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております。
トラスト行政書士事務所の坂井です。
宅建業免許の要件は、主に①事務所の設置②専任宅建士の設置③代表者及び政令使用人の常駐です。
①②はわかりますが、③の政令使用人とは誰のことを指すのでしょうか。
初めて申請される方は、聞きなれない言葉だと思います。
政令使用人とは、「宅建業に係る契約を締結する権限」(一般的に、支店長、営業所長などが該当します。)を有する従事者のことです。
申請者である代表取締役などが常勤する事務所には、政令使用人を置く必要はありません。
支店、営業所などで申請者である代表取締役などが常勤していない事務所には、政令使用人を置く必要があり、その事務所に常勤することが必要です。
正当な委任を受けた政令使用人であるか
の確認のため申請時に、委任状が必要となります。
では、代表者が兼業している場合はどうでしょうか。
具体例
①代表者が別法人(常勤)かつ別事務所で兼業を行なっている場合
→政令使用人を指定する必要があります。
②別法人で同一事務所や同一ビル内にある場合
→常勤と認められます。
同一ビル内であれば、その場合、常勤できることがわかる誓約書を申請時に添付します。
このように、ご自身で資料作成や要件確認をしているといくつか疑問点が出てくるかと思います。
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