営業保証金とは??

新潟で不動産業を開業しようとお考えの方をお手伝いしております

トラスト行政書士事務所の坂井です。

 

先月、宅地建物取引業とは?についてブログを書かせて頂いたので、

今回は営業保証金についてご説明したいと思います。

 

宅建業を始めるには国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けるだけと思う方もいらっしゃるかと思いますが、営業保証金を供託する必要があります!!

免許を受けた日から3ヶ月以内に営業保証金の供託を行い、免許権者にその旨の届出をしたあとに免許証が交付されます。

 

営業保証金とは??

不動産を扱う宅建業では取引される金額が高額です。万が一、宅建業者と取引した消費者が損害を被ったときのための担保として一定のお金を先に預けておくといった仕組みです。

 

営業を開始するためには

①営業保証金の供託をするか
②保証協会に加入する必要があります。

①主たる事務所所在地の最寄りの法務局で営業保証金を供託
本店 1,000万円
支店 500万円

②保証協会への加入

新規開業者にとって1000万円の負担は大きいかと思います。
そこで、保証協会に加入することにより、60万円を保証協会への納付で営業保証金を免除することが可能です!

保証協会は、全国宅地建物取引業保証協会(はとの宅建協会)又は不動産保証協会(うさぎの全日)となります

本店 60万円
支店 30万円(支店ごとに)

※保証協会加入の場合、他に入会金等が必要です。

 

入会のメリットとは??

研修を受講できる
法改正等に即対応した契約書・重要事項説明書等の最新書式を無料で利用可能など会員向けのサービスが利用できます。

 

保証協会への加入方法は??

宅建協会に入会願出書、同意書、略歴書等を提出した後、面接審査があります。

なので、宅建業免許の申請書類だけでなく、これら協会への入会手続きも同時に進めていかなければいけません。
開業予定日を見据えたスケジュール管理が非常に大事です。

 

トラストにご依頼いただければ、

スケジュール管理はもちろんのこと、宅建業免許許可申請と宅建協会への加入の書類作成を同時に行い、スムーズに宅建業免許を取得できるようサポート致します!!

また宅建協会への加入手続きは無料です。

 

不動産業の開業をお考えの方
業務開始まで全てお任せ下さい!!

ご依頼、ご相談お待ちしております!!

 

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